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下記の会員細則をお読み頂き、ご同意いただける方のみお申し込みください。

 
特定非営利活動法人日本ライフプラン協会会員細則
本細則は、特定非営利活動法人日本ライフプラン協会(以下、「この法人」と呼ぶ)及びこの法人の会員に関し規定したものである。  
(名称)
第1条: この法人は、特定非営利活動法人 日本ライフプラン協会という。但し、英文字では、Specified Nonprofit Corporation JLPIと表記する。
(目的)
第2条: この法人は、高度な専門知識と豊富な経験を有する会員相互の協力により、個人、法人のライフプランに関する幅広い分野での調査研究及び教育普及活動を行うとともに、不特定多数の市民・団体等を対象に助言または支援・協力を行い個々の充実したライフプランニング、資産保全プランニング等、有効な情報、サービスを平易にまた継続的に提供することにより自己責任によるライフプランの構築及び、ライフプラン構築の知識の普及、向上を促し、社会教育の推進を図り、また国際的にも幅広い啓発活動を行い、国際協力及び公益に寄与することを目的とする。
(事務局)
第3条: この法人は、株式会社KCR総研(英文名:KCR,INC. 略称:KCR)が事務局となり、この法人を運営する。
(会員の種別)
第4条: 1.この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助する為に入会した団体
2.前項の他に理事会において名誉会員、研究会員その他の会員の種別、入会手続き、並びにその会費等を定めることができる。
(入会)
第5条: 1.正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1) この法人の目的を理解し、自己の責任と判断を持って各自のライフプラン構築に努力している個人または団体であること。
2.正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長に承認を得なければならない。理事長は、そのものが前項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めるものとするが、入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第6条: 会員の入会金、年会費は、以下の通りとする。
正会員  月額会員  3,000円(クレジット方式)
       年間会員 33,000円(銀行振込方式)
法人賛助会員 年会費 1口 120,000円×口数(銀行振込方式)
個人賛助会員(達人視点会員)
     月額会員  3,000円(クレジット方式)
     年間会員 36,000円(銀行振込方式)翌年度継続 33,000円
(内容の保証)
第7条: 第2条に定める目的のためにこの法人が会員に提供した情報・サービス等の内容は、その時点で会員に対し提供可能なものとする。当会は、提供する情報・サービス等についてその完全性、正確性、適用性、有用性のいかなる保証も行なわないものとする。    
(知的所有権)
第8条: 第2条に定める目的のためにこの法人が会員に提供した情報・サービス等に対する著作権、ノウハウその他一切の無形財産権は、この法人の事務局に帰属する。
(変更手続)
第9条: 会員は、住所、氏名、電話番号等その他事務局への届出内容に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更届を事務局に提出するものとし、変更届の提出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、この法人は、一切その責任を負わないものとする。
(退会手続)
第10条: 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。  
(除名)
第11条: 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 定款、その他この法人の規則等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金の不返還)
第12条: 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(本細則の変更)
第13条: 本細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。変更については、変更後、原則WEBサイトを通じて変更内容を通知することとする。  
(免責)
第14条: この法人の提供する情報・サービスにより、会員がいかなる損害を受けた場合にも、当会及び事務局は、一切損害賠償の責任を負わないものとする。  
(適用法及び専属的合意管轄裁判所)
第15条: 本細則の実施の際に適用する法律は、日本の国内法とし、万一、会員とこの法人の間で訴訟の必要性が生じた場合は、事務局本部所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。  
(特記事項)
第16条:
本細則については、平成14年9月1日より有効とする。  
以上
 
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