お問い合せ  
 
 お問い合せ
 コンサル登録
 
HOME > お問い合せ > コンサルタント登録 > 専門委員規約
  
専門委員規約
  

下記の専門委員規約をお読みになり、ご同意いただける方のみご登録ください。

 
専門委員規約
(目的)
第1条: 本規約は、特定非営利活動法人日本ライフプラン協会(以下協会と称す)会員の発展を支えるため、会員等に対するコンサルティング、アドバイス、サービスの提供を実施する専門家を協会専門委員として登録するにあたり、登録手続き及び専門委員が遵守すべき事項等について定めたものである。  
(資格)
第2条: 1.協会専門委員への登録資格は、協会が有効と認める資格を有する専門分野を持つ個人又は法人であって、理事長の承認を得た者とする。
2.専門委員は、協会の目的を良く理解し、会員の成長繁栄を支えるために努力するものとする。
(登録手続き)
第3条: 登録希望者が協会事務局に対して所定の登録申込書を提出し、理事長による承認の後、登録申込書の写しの交付を持って完了する。  
(自己PR)
第4条: 1.専門委員は、協会事務局に対し、自己の専門分野において有効と思える自己PR情報を登録時に詳細に提供することとする。
2.専門委員は、協会会員に対し提示できる自己の専門分野におけるヒアリングシート及びサービス内容並びに料金表を事務局に提出するものとする。
(会員へのサービス)
第5条: 1.専門委員は、協会会員に対し、協会所定の質問用紙に記載された会員の質問に対し、無償でアドバイスする義務を負う。但し、30分以上の調査を必要とする質問及び社会通念上、一般原則があてはまらない質問に関しては、協会会員に対し、有償サービスを提案することを妨げない。また、協会会員に対する専門委員の提案を事務局は、適切に仲介することとする。
2.専門委員は、会員の質問に対し、質問受付後、3日以内に事務局に返答する義務を負うものとする。
(守秘義務)
第6条: 専門委員は、協会及び事務局から得た情報、ノウハウを第三者に一切漏洩せぬようにする。  
(内容の不保証)
第7条: 協会から専門委員に提供された情報等の内容は、その時点で提供可能なものとする。協会は、提供する情報等についてその完全性、正確性、適用性、有用性等いかなる保証をも行わないものとする。  
(知的所有権)
第8条: 1.協会から専門委員に提供された情報等に関する著作権、ノウハウその他一切の無体財産権は、協会事務局に帰属し、専門委員は、その情報を自己の行う専門分野以外の目的に利用することは一切できないものとする。
2.前項の規定は、専門委員がその理由の如何を問わず専門委員としての地位 を失った後もその効力を維持するものとし、専門委員はこれを遵守するものとする。  
(専門委員の協会員紹介)
第9条: 事務局は、専門委員へ協会会員を紹介した場合、専門委員は当該会員より協会に対して契約金額の支払確認ができた段階で、会員との契約金額の10%を業務紹介料として支払うものとする。 この際、当該専門委員は、事務局に契約締結の報告義務を負うものとする。  
(変更の届出)
第10条: 1.専門委員は、住所、氏名、電話番号、その他事務局への届出内容に変更があった場合には、速やかに事務局に変更届を提出するものとする。
2.前項届出がなかったことで専門委員が不利益を被ったとしても、事務局は一切その責任を負わないものとする。
(登録の取消)
第11条: 専門委員は、月末までに事務局に登録取消届を事務局に提出することにより、翌月末をもって登録を取り消すことができる。  
(除名)
第12条: 1.協会は、専門委員に次の事由が生じた時は除名し、以後の協会の情報、サービスの利用を禁止するものとする。
(1) 専門委員が協会、協会の会員又は事務局の社会的信用の失墜をきたすような行為を行ったとき
(2) 専門委員が協会又は事務局がもつ著作権、ノウハウその他の無体財産権を侵害して利得を図ったとき
(3) 専門委員が協会員に対する支援能力を失ったと認められるとき
(4) 専門委員が第2条に定める資格を喪失したと認められるとき
(5) 専門委員が第8条1項に違反したと認められるとき

2.前項によって協会及び事務局が受けた損害がある場合には、事務局はその損害賠償を専門委員に対し請求 することができるものとする。
(規約の変更及び規定外事項)
第13条: 1.事務局は、専門委員の了承を得ることなく本規約を随時変更することができる。但し、変更事項については、WEBサイト等による通知後、1ヶ月経過した時点で効力を有するものとする。
2.専門委員の事項に関し、本規約に定められていないことについては、その都度専門委員へのWEBサイト等による通知をもってこ れに対処するものとする。  
(専属的合意管轄裁判所)
第14条: 専門委員と協会及び事務局との間で訴訟の必要が生じた場合、事務局本部所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。  
(特記事項)
第15条:
本規約については、平成14年9月1日より有効とする。  
以上
 
規約に同意して登録する